第一条 目的
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
目次 第一章 総則 第一条 目的 第二条 定義 第三条 自動車の種類 第四条 公安委員会の交通規制 第五条 警察署長等への委任 第六条 警察官等の交通規制 第七条 信号機の信号等に従う義務 第八条 通行の禁止等 第九条 …
どうも。「管理人のり」です。 いつもご覧いただきありがとうございます。 さて、私事ではございますが、今年は… 普通自動車技能検定員資格 を取得するために、六月の検定員審査を受けることになりました。 昨日から、平常時シフト…
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