道路交通法 第十四条 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 2019.04.19 管理人のり 第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを構え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及…
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