道路交通法 第十七条 通行区分 2019.04.22 管理人のり 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断す…
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