道路交通法 第十九条 軽車両の並進の禁止 2019.04.25 管理人のり 第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
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