第十四条 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを構え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及…
バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを構え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及…
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなっている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、…
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができること…
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令の定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自…
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行すること…
最近のコメント