第十九条 軽車両の並進の禁止
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
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道路交通法です
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければなら…
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識等によって区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 …
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断す…
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車のより他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する…
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号[二万円…
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