どうも。管理人 のりです。
仕事中のひと時です。
今日の朝も、ちょっとだけJR亀岡駅で仕事をしてたんです。
前回の6/13にツバメの巣には、ツバメがいたんやけど、
今日の朝には巣立ってたよ(^^)/
無事に育ってくれるといいな。
今日はボクの、仕事に関するお話を。
ボクの職業は、
指定自動車教習所で教習指導員をしています。
キャリアは、まだまだですが(笑)
ボクの平成30年6月現在の資格は、
・普通自動車教習指導員
平成26年6月23日
・普通自動二輪車教習指導員
平成27年3月13日
・大型自動二輪車教習指導員
平成29年7月12日
・中型自動車教習指導員
平成年月日
の、4種類の資格を持ってます。
その他には、
運転適性検査・指導者
平成27年5月22日
応急救護処置指導員
平成27年7月24日
認知機能検査員
平成29年9月18日
って資格も持ってます。
で、今日は何で仕事の話をしたかっていうと、
今日は、
「法定講習」
ってのを、3時間受けて来たんです。
毎年、この「法定講習」ってのを受けるんやけども、
この講習を受けるたびに、「まだまだ勉強しないといけないなぁ(-.-)」と、感じます。
普段の学科教習では、スラスラと話してる内容の事でも、
いざ論文形式で書くってなると…
書けへんだ(:_;)
情けない話やけどね。
ってことで、初心に戻るためにも、仕事に関する事をブログに書いていこうと思ったしだいです。
今日書けなかった条文は…
道路交通法 第一条 目的
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
つまり、
① 道路における危険を防止する。
② 交通の円滑を図る。
③ 交通の安全を図る。
④ 交通公害を防止する。
ってのが、目的です。
①が、飛んでしまって、書けなかったよ(:_;)
ほんまに情けないや(:_;)
指導員審査なら、ヤバかったよ…
もしこれから、教習指導員になる為に勉強してるよ。教習指導員になりたいよ。って方に、少しでも役に立てるように、
仕事
って、カテゴリーを追加します。
ボクが指導員審査の時に書いた、論文形式の解答例とか、
その他指導員審査に関すること、仕事全般のことなど、ブログに綴って行こうと思います。
また、指導員の先輩方々、悩める駆け出し指導員に、アドバイスなど頂けたら嬉しいです。
スポンサーリンク
最近のコメント