ツバメ②

どうも。管理人 のりです。

仕事中のひと時です。

今日の朝も、ちょっとだけJR亀岡駅で仕事をしてたんです。

前回の6/13にツバメの巣には、ツバメがいたんやけど、

今日の朝には巣立ってたよ(^^)/

無事に育ってくれるといいな。


今日はボクの、仕事に関するお話を。

ボクの職業は、

指定自動車教習所で教習指導員をしています。

キャリアは、まだまだですが(笑)

ボクの平成30年6月現在の資格は、

・普通自動車教習指導員

平成26年6月23日

・普通自動二輪車教習指導員

平成27年3月13日

・大型自動二輪車教習指導員

平成29年7月12日

・中型自動車教習指導員

平成年月日

の、4種類の資格を持ってます。

その他には、

運転適性検査・指導者

平成27年5月22日

応急救護処置指導員

平成27年7月24日

認知機能検査員

平成29年9月18日

って資格も持ってます。

で、今日は何で仕事の話をしたかっていうと、

今日は、

「法定講習」

ってのを、3時間受けて来たんです。

毎年、この「法定講習」ってのを受けるんやけども、

この講習を受けるたびに、「まだまだ勉強しないといけないなぁ(-.-)」と、感じます。

普段の学科教習では、スラスラと話してる内容の事でも、

いざ論文形式で書くってなると…

書けへんだ(:_;)

情けない話やけどね。

ってことで、初心に戻るためにも、仕事に関する事をブログに書いていこうと思ったしだいです。

 

今日書けなかった条文は…

道路交通法 第一条 目的

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

つまり、

① 道路における危険を防止する。

② 交通の円滑を図る。

③ 交通の安全を図る。

④ 交通公害を防止する。

ってのが、目的です。

①が、飛んでしまって、書けなかったよ(:_;)

ほんまに情けないや(:_;)

指導員審査なら、ヤバかったよ…


もしこれから、教習指導員になる為に勉強してるよ。教習指導員になりたいよ。って方に、少しでも役に立てるように、

仕事

って、カテゴリーを追加します。

ボクが指導員審査の時に書いた、論文形式の解答例とか、

その他指導員審査に関すること、仕事全般のことなど、ブログに綴って行こうと思います。

また、指導員の先輩方々、悩める駆け出し指導員に、アドバイスなど頂けたら嬉しいです。

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