第十一条
- 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令の定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄って通行しなければならない。
- 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄って通行しなければならない。
- 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の左側端)に寄って通行すべきことを命ずることができる。
- (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号[二万円以下の罰金又は科料] 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号[二万円以下の罰金又は科料]
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