第十二条 横断の方法

第十二条

  •  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
  • 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに横断してはならない。

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