第十三条
- 歩行者は、車両等の直前又は直後で横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。
- 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
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バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
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