第十五条
- 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
- (罰則 第百二十一条第一項第四号[二万円以下の罰金又は科料])
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バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
道路交通法管理人のり
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