第十五条 通行方法の指示

第十五条

  •  警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
  • (罰則 第百二十一条第一項第四号[二万円以下の罰金又は科料])

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