第十七条の二 軽車両の路側帯通行

第十七条の二

  •  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識等によって区画されたものを除く。)を通行することができる。
  • 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
  • (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])

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