第十九条
- 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
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バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
道路交通法管理人のり
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