第十九条
- 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
スポンサーリンク
バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
道路交通法管理人のり
スポンサーリンク
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
最近のコメント