第三条
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。) 及び小型特殊自動車に区分する。
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バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。) 及び小型特殊自動車に区分する。
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