2019.04.06 道路交通法管理人のり 第五条 警察署長等への委任 ツイート シェア はてブ 送る Pocket 第五条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。 スポンサーリンク 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中… こちらもどうぞ
最近のコメント