第五条
- 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
- 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
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バイク旅が好き、食べる事が好き、お気楽な教習指導員が綴る、CB1300、スーパーカブ110でのツーリング、キャンプ、仕事、ブログ運営、その他のお話です。
道路交通法管理人のり
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