第六条
- 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行うことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
- 2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節み規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
- 3 警察官は、前項の規定による措置のみによっては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
- 4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 5 第一項の手信号等の意味は、政令で定める。
- (罰則 第二項については第百二十条第一項第一号[五万円以下の罰金] 第四項については第百十九条第一項第一号[三月以下の懲役又は五万円以下の罰金]、第百二十一条第一項第一号[二万円以下の罰金又は科料]
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