第七条 信号機の信号等に従う義務

第七条

  •  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
  • (罰則 第百十九条第一項第一号の二[三月以下の懲役又は五万円以下の罰金]、同条第二項[十万円以下の罰金又は科料])

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