第八条 通行の禁止等

第八条

  •  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
  • 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
  • 3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
  • 4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
  • 5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付すことができる。
  • 6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
  • (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二[三月以下の懲役又はご真似に狩野罰金]、同条二項[十万円以下の罰金]、第百二十一条第一項第一号[二万円以下の罰金又は科料] 第五項については第百二十一条第一項第一号の二[二万円以下の罰金又は科料]

スポンサーリンク