第九条 歩行者用道路を通行する車両の義務

第九条

  •  車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により標示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
  • (罰則 第百十九条第一項第一号の二[三月以下の懲役又は五万円以下の罰金]、同条第二項[十万円以下の罰金])

スポンサーリンク