第十九条 軽車両の並進の禁止
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
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第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号[二万円以下の罰金又は科料])
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識等によって区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 …
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断す…
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車のより他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する…
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを構え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及…
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなっている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
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