指導員審査 論文 教育知識 3

どうも。「管理人のり」です。

今回も、「教育知識」の解答例をご紹介です。

ボクが、平成26年度の指導員審査を受けるために、まとめた論文ですので、これが正解ではないですよ。

あくまでも参考程度に見ていただけると幸いです。

で、今回は「教育知識 3」ということで、

「学科教習の4段階法」

「技能教習の4段階法」

過去問では、(25)で一緒に出る事もありますね。

ボクの審査の時(平成26年5月)の、教育知識の問題は、

  • 指定教習所の社会的役割について述べなさい。(50)

  • 学科教習の4段階法について述べなさい。(25)

  • 技能教習の4段階法について述べなさい。(25)

でした。


学科教習の4段階法について述べなさい。(25)

  • 学科教習の4段階法
    • 1 第一段階(導入)
      • 導入とは、ウォーミングアップであり、教習を受けようとする方向に教習生の頭を切り換えさせ、その時限の教習目標をはっきりつかませることが目的である。おおむね5分程度の時間で行う。
    • 2 第二段階(内容の本筋)
      • 導入によって引き出された教習生の学習意欲をさらに高め、教習内容をつかませる段階で、教習の中核である。
    • 3 第三段階(応用、事例の活用)
      • 第二段階で教習した内容の本筋は、この段階で具体的に応用し、反復教習することによって身についたものとなる。第三段階は、第二段階と、またときには最終段階(まとめ、効果の確認)と並行的に行われることが多く、記憶に残すために最も重要な段階である。なお、第二、第三段階は、一時限の教習の中心であり、約40分をこれに当てるように計画する。
    • 4 第四段階(まとめ、効果の確認)
      • 40~45分を経過したあたりで、締めくくり、まとめを行う。教習内容をふり返り、締めくくり(整理)を行うとともに、教習生の理解の程度と学習効果を測定して、所期の目的が達成できたかどうか確認をする。 第四段階は、5~10分程度で行う。

いかがでしょうか?

「学科教習の4段階法」

(25)にしては、少し多いかと思いますが、「2 第二段階」を、もう少しだけボリュームがあってもいいかもしれませんね。

審査の時に、頭が真っ白になったとしても、

  • 「第一段階(導入)」
  • 「第二段階(内容の本筋)」
  • 「第三段階(応用、事例の活用)」
  • 「第四段階(まとめ、効果の確認)」

この文言だけは、解答用紙に記入しましょう。何点かは貰えるから(笑)。


技能教習の4段階法について述べなさい。(25)

  • 技能教習の4段階法
    • 1 第一段階(技能教習の準備)
      • この段階では、教習生に、技能教習に入る心構え(受入れ態勢)をつくらせるとともに、教案(指導票)の決定、段階別時間の配分、効果的な技能教習のための準備を整える。
    • 2 第二段階(教習内容、操作の説明)
      • この段階は、第一段階ですでに学習意欲が出ているので、学習内容、運転操作の方法を説明することによって、教習生の興味と関心を維持伸長させる段階である。
    • 3 第三段階(実地指導)
      • この段階は、第二段階で説明した教習内容等を教習することであり、学習の中心をなすものであって、教習内容を「反復教習」し、欠陥等を「矯正指導」することを内容とする。
    • 4 第四段階(効果の確認、追指導)
      • この段階は、教習時限の締めくくり(仕上げ)の段階であり、教習効果を測定し、確認する。所期の目的が達成されないときや、欠陥の矯正が十分なされなかったときは、その事項について追指導する。
  • なお、この4段階法は、進度が順調な教習生に用いる一般的な方法であり、個々の教習生の能力、性格、進度等に応じて適宜段階の省略、時間の配分等が必要である。

いかがでしょうか?

「技能教習の4段階法」

最後の「なお、この4段階法は~」の部分も書けた方が良いかと思いますね。

この4段階法も、審査の時に頭が真っ白になったら

  • 「1 第一段階(技能教習の準備)」
  • 「2 第二段階(教習内容、操作の説明)」
  • 「3 第三段階(実地指導)」
  • 「4 第四段階(効果の確認、追指導)」

この文言だけは、解答用紙に記入しましょう。

ほんまに、何点かはもらえると思うから。

注意点

学科技能が逆にならないように!

絶対に、解答用紙を真っ白では出さないようにしましょう。


今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、

最後まで、ありがとうございます(^-^)。

教習指導員審査 論文

関係法令 1 「返納命令(50)、(25)」

関係法令 2 「学科教習の方法の基準(50)」

関係法令 3 「指定の取消し処分等(50)」

関係法令 4 「教習指導員の資格要件(50)」

関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」

教育知識 1 「指定教習所職員の使命と心構え(50)」

教育知識 2 「教習所教育の特殊性(50)」

教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」

次回は、「教育知識 4」です。

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