指導員審査 論文 教育知識 4

どうも。 「管理人のり」です。

今回は、「教育知識 4」ってことで、

「技能教習の統一的な運用」(25)

「技能教習の講評と引継ぎ」(25)

を、お届けしていきます。


技能教習の統一的な運用について述べなさい。(25)

  • 技能教習の統一的な運用
  • 同一の教習項目が、教習の方法、操作上のポイントが、各指導員で異なることは、真剣に取り組む教習生にとっては好ましくない。
  • 誰が、いつ、どの教習項目を担当しても、講習生の進度と以後の教習の方向が常に把握され、よどみなく行われるものでなければならない。
  • 教習計画の統一的な運用は、教習所のすべての指導員間に徹底されなければならない。
  • そのために必要な事柄をあげると、次の通りである。
    • 1 教習計画の内容、進め方等の見解、意思の統一を図る教養訓練、検討会等を定期的に開催すること。
    • 2 教習実施計画が、カリキュラムの細部、重要点について具体的に明示されているとともに、学科教習計画とのバランス、学科教習との一体化が配慮されたものであり、それが全指導員に徹底されていること。
    • 3 各指導員の作成する教案(指導票)が、教習生の個人差、進度等に応じた適正なものであること。画一的な教習は、かえって教習計画の統一性を阻害する。

どうでしょうか?

「技能教習の統一的な運用」

(25)にしては、短いかもしれないですね。

これは、短いので、「覚えるのみです」


技能教習の講評と引き継ぎについて簡記しなさい。(25)

  • 技能教習の講評と引き継ぎ
    • 1 講評には、おおむね次の三つの目的がある。
      • (1) 教習を行った項目を整理し、順序立てて教習生に確認させる。
      • (2) 教習項目ごとに習得できた項目と、不十分な項目をはっきり区別して確認させる。不十分な項目は、その原因を具体的に理解させる。
      • (3) 特に履修状況の不十分な項目の復習については、注意事項を具体的に説明するとともに、必要な記録などを行い、次回の教習を担当する指導員に引き継ぐ。
    • 2 引き継ぎには、いちいち説明する必要のないように、履修状況、進度、履修の不十分な項目とその原因、延長教習を行う場合の注意事項等を、各教習所の規定に従って克明に記録して引き継ぐ。特に、教習制度が随時制の場合は、次回の教習生を担当するとは限らないので、この記録は重要な意味をもつものである。

どうでしょうか?

「技能教習の講評と引き継ぎ」

これも(25)にしても、短いと思いますが、ポイントを押さえていれば、この論文よりも短くてもいいかもしれませんね。

この、「技能教習の講評と引き継ぎ」、も短いので「覚えるのみ」ですね。

注意点

短い論文は、「覚えるのみ」ってめっちゃ、精神論やね(笑) 注意点にもなってない気がします。


今回も、文章だけの記事ですが、

最後まで、ありがとうございます(^-^)。

教習指導員審査 論文

関係法令 1 「返納命令(50)、(25)」

関係法令 2 「学科教習の方法の基準(50)」

関係法令 3 「指定の取消し処分等(50)」

関係法令 4 「教習指導員の資格要件(50)」

関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」

教育知識 1 「指定教習所職員の使命と心構え(50)」

教育知識 2 「教習所教育の特殊性(50)」

教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」

教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ」(25)

次回は、「教育知識 5」です。

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