どうも。「管理人のり」です。
今回からはいよいよ、「教則」に入っていきます。
この「教則」は、実際に教習指導員になってから、教習を行っていかないといけないので、必ず覚えましょう。
しっかり覚えないと、自信もって教習も出来ませんし、なによりも「教習生」に、間違った事を教習する訳にはいきませんので。
そやから、この「教則」の論文は、覚えて損なことはないですよ(^-^)。
さて、まず「教則 1」ということで、
「交通整理の行われていない交差点の通行方法」
を、お届けしたいと思います。
交通整理の行われていない交差点の通行方法について述べなさい。(50)
- 1 交差する交通が優先道路などであるとき(法36Ⅱ、Ⅲ)
- 車は、交通整理の行われていない交差点の通行においては、交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広い時は、徐行するとともに、交差する道路を通行する、車や路面電車の進行を妨げてはならない。
- 2 交差する道路を左方から進行してくる車があるとき(法36Ⅰ(1))
- 車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、左方から進行してくる車の進行を妨げてはならない。
- 3 交差する道路を路面電車が進行しているとき(法36Ⅰ(2))
- 車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、右方、左方に関係なく路面電車の進行を妨げてはならない。
- 4 指定場所における一時停止など(法43・令2)
- 車は、「一時停止」の標識がある時は、停止線の直前(停止線のない時は、交差点の直前)で一時停止するとともに、交差する道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはならない。また、進行方向に赤の点滅信号がある時も同じである。
いかがでしょうか?
けっこう短いですね。
この「交通整理が行われていない交差点の通行方法」(50)は、ラッキーな問題かもしれませんね。
この「交通整理が行われていない交差点の通行方法」(25)が、出題されたとしても、ボクは同じものを解答用紙に書いたと思います。
ちなみに、ボクが受けた平成26年5月の「教則」では、「交通整理が行われていない交差点の通行方法」(25)が、出題されました。
注意点
1は(法36Ⅱ,Ⅲ)
2は(法36Ⅰ(1))
3は(法36Ⅰ(2))
4は(法43・令2)
書き間違え、覚え間違えのないように気をつけましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです(*^^*)
最後まで、ありがとうございます(^^)/
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
次回は、「教則 2」をお届けします。
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