どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 2」ってことで、
「高速道路での故障時などの措置」を、お届けしたいと思います。
過去問を見てると、一定の周期で出題されてると思います。
学科教本を参考にして、論文を作成しました。
高速道路での故障時などの措置について述べなさい。(50)
高速道路での故障時などの措置
- 1 路側帯または路肩の利用(法75の8、Ⅰ(2))
- 高速道路で、故障や燃料切れなどにより、やむを得ず駐停車する場合には、他の車の走行の妨害にならないよう十分な幅のある路肩や路側帯に車を駐停車させなければならない。
- 2 故障車の表示(法75の11、1、令18Ⅱ、27の6)
- (1) 停止表示器材による表示
- 故障などで路肩や路側帯に駐車した場合は、後続車の運転者に停止していることがわかるように、次のように表示しなければならない。
- ① 昼間は、自動車の後方の路上に停止表示器材を置かなければならない。(歩行が困難で、自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合は、停止表示灯を自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできる。)
- ② 夜間は、停止表示器材とあわせて、非常点滅灯か駐車灯または尾灯をつけなければならない。(昼間において視界が200メートル以下の場合も同じである。)
- (2) 表示するときの注意
- ① 停止表示器材を置く時は、発煙筒を使って合図するなど後続車には十分に注意する。
- ② 横風の強い時などに停止非常板を用いるときは、倒れたりすることのないように必要な措置をとる。とくに車体の後部に連結して補強措置を講ずる場合は、きちんと連結する。
- ③ 修理などが終わり現場を立ち去る時は、停止表示器材の置忘れにも注意する。
- (1) 停止表示器材による表示
- 3 車の移動および非常電話の利用(75の11、Ⅱ)
- 本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線において、故障や燃料切れなどにより運転することができなくなった時は、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、すみやかにこれらの場所から移動させなければならない。また、可能であれば、ギアをローかセカンドに入れ、セルモータを使って路肩や路側帯に移動させる。(オートマチック車や、クラッチ・スタートシステムを装着したマニュアル車では、この方法は使用できない。)
- 4 転落、飛散した荷物の除去
- 荷物が転落や飛散したため、その物を除去するなど必要な措置をとるときは、高速道路上は大変危険な場所であるため、非常電話を利用して、荷物の除去のイ洗いをする。
- 5 避難
- 高速道路上は、大変危険な場所であるので、必要な措置をとった後は、車に残らずに安全な場所に避難する。
いかかでしょうか?
「高速道路での故障時などの措置」(50)
(50)の解答には、ちょうどいい長さかと思いますが、
「また近年においては故障により、高速道路の路肩に停車中の車に、後続車が追突する事故も増加しており、なかには、停車中の車の車内に運転者、搭乗者が残っており、後続車の追突により死亡事故が発生している事案もあるので、車外の安全な場所に避難をすることが重要であることを、教習していくことも大事である。」
みたいな、文章をまとめとして付け加えても良いかもしれませんね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
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