指導員審査 論文 教則 4

どうも。「管理人のり」です。

今回は、「教則 4」ということで、

「駐停車禁止場所」

「駐車禁止場所」

を、お届けしたいと思います。


「駐停車禁止の場所」について列挙しなさい。(25)

  • 駐停車禁止の場所(法44)
  • 車は、次の場所では、駐車も停車もしてはならない。
    • 1 「駐停車禁止」の標識や標示のある場所。
    • 2 軌道敷内。
    • 3 坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも、下りも)。
    • 4 トンネル(車両通行帯があっても、なくても)。
    • 5 交差点と、その端から5メートル以内の場所。
    • 6 道路の曲がり角から5メートル以内の場所。
    • 7 横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所。
    • 8 踏切と、その端から前後10メートル以内の場所。
    • 9 安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所。
    • 10 バス、路面電車の停留所の標示板(標示注)から10メートル以内の場所(運行時間中に限る)

「駐車禁止の場所」について列挙しなさい。(25)

  • 駐車禁止の場所(法44・Ⅰ)
  • 車は、次の場所では、駐車をしてはならない。しかし、警察署長の許可を受けた時は、駐車することができる。
    • 1 「駐車禁止」の標識や標示のある場所。
    • 2 火災報知器から1メートル以内の場所。
    • 3 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所。
    • 4 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所。
    • 5 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所。
    • 6 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所。

いかがでしょうか?

「駐停車禁止の場所」について列挙しなさい。(25)

「駐車禁止の場所」について列挙しなさい。(25)

ボクが大好きな「列挙せよ」です。

「駐停車禁止場所」は、「~と、その端から」が多いですね。

「駐車禁止場所」は、消防に関する事が多いですね。

一言一句間違えずに覚えるのは大変ですが、教習指導員になってから、学科教習はもちろんのこと、技能教習でも必要な法律になりますので、ひたすら「書く」で、文章の順番も丸覚えすると、「何メートル以内の場所」も自然と覚えられると思いますので、頑張りましょう(^^)/


今回は、短めの「列挙」二つでしたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/

少しでも参考になれば幸いです。

教習指導員審査 論文

関係法令 1 「返納命令(50)、(25)」

関係法令 2 「学科教習の方法の基準(50)」

関係法令 3 「指定の取消し処分等(50)」

関係法令 4 「教習指導員の資格要件(50)」

関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」

教育知識 1 「指定教習所職員の使命と心構え(50)」

教育知識 2 「教習所教育の特殊性(50)」

教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」

教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」

教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」

教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」

教則 2 「高速道路での故障時など(50)」

教則 3 「踏切の通過方法など(50)」

教則 4 「駐停車禁止場所(25)、駐車禁止場所(25)」

次回は「教則 5」です(^^)/

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