指導員審査 論文 教則 5

どうも。「管理人のり」です。

今回は、「教則 5」ということで、

「警察官、交通巡視員による手信号」

を、お届けしたいと思います。


「警察官、交通巡視員による手信号などの種類と意味」について述べなさい。(50)

  • 警察官、交通巡視員による手信号などの種類と意味(法6・Ⅰ、令4、5)
    • 1 手信号
      • (1) 腕を横に水平に上げている時
        • ① 警察官、交通巡視員(以下、警察官など)の身体の正面に平行する交通は、青色の灯火の信号と同じ意味である。
        • ② 警察官などの身体の正面の並行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。
        • 身体の方向を変えないで腕を下している時も同じ意味である。
      • (2) 腕を垂直に上げている時
        • ① 警察官などの身体の正面に平行する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
        • ② 警察官などの身体の正面に平行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。
        • 横に水平に上げた腕を垂直に上げるまでの間と、垂直に上げた腕を横に水平に戻すまでの間も同じ意味である。
    • 2 灯火による信号(法6・Ⅰ)
      • (1) 灯火を横に振っている時
        • ① 灯火の振られている方向に進行する交通は、青色の灯火の信号と同じ意味である。
        • ② 灯火の振られている方向に進行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。
      • (2) 灯火を頭上に上げている時
        • ① 灯火の振られていた方向に進行する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
        • ② 灯火の振られていた方向に進行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。
    • 手信号、灯火による信号は、災害が起きた場合、信号が故障している場合等、多くの場合で行われる事があるので、信号機の信号と同様に覚えておく必要がある。
    • 3 信号機の信号と異なる手信号(法6・Ⅰ)
      • 警察官、交通巡視員は、危険の防止や交通の安全と円滑を図るために、特に必要があれば、信号機の信号と異なる手信号や灯火による信号をすることがある。この場合は、その警察官、交通巡視員の手信号や灯火による信号に従わなければならない。
    • 4 左折可の標示板がある時(令2・Ⅱ、4・Ⅱ、5・Ⅱ)
      • 道路の左端や信号機に、左折可の標示板がある時は、車は前方の信号機の灯火が、赤色の灯火や黄色の灯火であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができる。(警察官、交通巡視員が、赤色の灯火の信号、黄色の灯火の信号と同じ意味の手信号、灯火による信号を行っている場合も同じ意味である。)

どうでしょうか?

「警察官、交通巡視員による手信号などの種類と意味」(50)

過去問では、(25)の出題の方が多いと思いますが、(25)で出題の時は、論文の3、4は省いても良いかと思います。なぜ、わざわざ(50)の解答例かと言いますと、

ボクの時の出題が(50)やったんですよ。

で、ボクはこの出題(50)って自分なりにヤマを張ってたんですよ(笑)

過去問では、確かに(25)のが、圧倒的に多いんですよ。

ほな、何故かって?

教習指導員になるには…の中でおはなしをしてますが、指導員審査の前に、「養成講習」ってのがあるんですよね。 その「養成講習」では、教習所係の方が来られて、訓示や色々なおはなしをされるんです。ボクと一緒に「養成講習」を受けた同期の中には、大卒一年目の方もいたんですよ。その方たちは、背筋を「ピーンっ」って伸ばして、めっちゃ話を聞いてる風に見えてたけど、ボクはその訓示やおはなしを、一言一句漏らすことなく、ノートにメモしてたのです。 で、このおはなしの中で、2011年の東北の地震の時、京都で大停電が起こった時、この手信号、灯火による信号のことを「熱く」おはなしされてたんですよね。 で、ボクは確信したんですよ。

教則の(50)の出題は、「警察官の手信号」やと!!

それからは、教則(50)は、この解答例しか覚えてません(笑)。ヤマが外れてたら、めっちゃヤバかったけどね。

論文を覚えることは、確かに大事なことですが、「養成講習」で、おはなしされてる時は、しっかりと聞くのも大事ですよ。ちょっとせこいけど、そのおはなしの中には、ヒントがいっぱいありますからね(笑)。


今回は、適度な長さの論文と、ちょっとした裏話を交えたものです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/

少しでも参考になれば幸いです。

教習指導員審査 論文

関係法令 1 「返納命令(50)、(25)」

関係法令 2 「学科教習の方法の基準(50)」

関係法令 3 「指定の取消し処分等(50)」

関係法令 4 「教習指導員の資格要件(50)」

関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」

教育知識 1 「指定教習所職員の使命と心構え(50)」

教育知識 2 「教習所教育の特殊性(50)」

教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」

教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」

教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」

教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」

教則 2 「高速道路での故障時など(50)」

教則 3 「踏切の通過方法など(50)」

教則 4 「駐停車禁止場所(25)、駐車禁止場所(25)」

教則 5 「警察官、交通巡視員の手信号など(50)」

次回は「教則 6」です(^^)/

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