どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 6」ってことで、
「徐行の定義と徐行すべき場所」
「左側通行の原則と例外」
を、お届けしたいと思います。
「徐行の定義と徐行すべき場所」について述べなさい。(25)
- 徐行の定義とすべき場所
- 1 徐行の定義(法2・Ⅰ・(20))
- 徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進行することをいう。(一般に、ブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止れるような速度で、時速10km以下の速度といわれている。)
- 2 徐行すべき場所(法42)
- 車は、次の場所を通行する時は、徐行しなければならない。
- (1) 「徐行」の標識があるところ。
- (2) 左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合は除く)。
- (3) 道路の曲がり角付近。
- (4) 上り坂の頂上付近。
- (5) 勾配の急な下り坂(一般に、傾斜の度合いが10パーセント(100メートルにつき10メートル下がる)以上の下り坂をいう)。
- 車は、次の場所を通行する時は、徐行しなければならない。
- 1 徐行の定義(法2・Ⅰ・(20))
いかがでしょうか?
「徐行の定義と徐行すべき場所」(25)これは、学科教本を丸覚えです。
「左側通行の原則と例外」について述べなさい。(25)
- 左側通行の原則と例外
- 1 左側通行の原則(法17・Ⅳ)
- 車は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。ただし、中央線がある時は、その中央線から左の部分を通行しなければならない。(中央線は、必ずしも中央にあるとは限らない。例えば、片側が一車線、反対側が二車線のような、左右非対称の道路や、交通状況(時間)などにより、中央線の位置が変わる道路等もあり注意が必要である。)
- 2 左側通行の例外(法17・Ⅴ)
- 車は、次の場合には、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。しかし、一方通行の道路を通行する場合の他は、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
- (1) 道路が一方通行になっている時。
- (2) 道路の左側部分の幅が、その車の通行に十分なものでない時。
- (3) 工事などのため、道路の左側部分だけでは通行するのに十分な幅がない時。
- (4) 道路の左側部分の幅が、6メートル未満の見通しの良い道路で、他の車を追い越そうとする時。(標識や標示で、追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。また、反対方向からの交通を妨げるおそれのあるときは、右側にはみ出して追い越しをしてはならない。)
- (5) 勾配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示がある時。
- 車は、次の場合には、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。しかし、一方通行の道路を通行する場合の他は、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
- 1 左側通行の原則(法17・Ⅳ)
いかがでしょうか?
「左側通行の原則と例外」(25)これも、学科教本を丸覚えです。
以上の二つは、比較的短いので、頑張って覚えましょう(^-^)
今回は、短い解答例が、二つでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
次回は「教則 7」です(^^)/
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