どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 8」ということで、
「仮免許による運転」
を、お届けしたいと思います。
「仮免許による運転」について述べなさい。(25)
- 仮免許による運転(法87、令32の6)
- 1 仮免許が必要な時
- 第一種免許を受けようとする人は、次のような場合、自動車の種類に応じた仮免許を受けなければならない。
- (1) 練習のため、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車を、道路で運転する場合。
- (2) 運転免許試験や、指定自動車教習所の卒業検定を受けるために、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車を道路で運転する場合。
- 2 仮免許の有効期間
- 仮免許の有効期間は、その免許試験を受けた日から、起算して六か月。
- 3 仮免許による練習
- 仮免許を受けた人が、練習のため大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転する時は、次のいずれかの人を、運転者席の横に乗せて、その指導を受けながら運転をしなければならない。
- (1) 指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合に限る。)。
- (2) その車を運転することのできる、第一種免許を三年以上受けている人。
- (3) その車を運転することのできる、第二種免許を受けている人。
- 4 仮免許練習標識の標示
- 仮免許による運転練習をする時は、車の前と後ろの定められた位置に、仮免許練習標識をつけなければならない。
- 1 仮免許が必要な時
- 仮免許を受けていても、同乗資格のある人を乗せずに運転することは、大変危険であり、「仮免許運転違反」となり、仮免許の取消し処分にもなるので、同乗資格のある人を乗せないで運転することのないように十分な注意が必要である。
いかがでしょうか?
「仮免許による運転」について述べなさい。(25)
ちょっと短いので、「仮免許を受けていても、同乗資格のある人を乗せずに運転することは、大変危険であり、「仮免許運転違反」となり、仮免許の取消し処分にもなるので、同乗資格のある人を乗せないで運転することのないように十分な注意が必要である。」を付け加えてます。
若しくは、
- 5 第二種免許を受けようとする時
- (1) 普通第一種免許を受けている人が、大型二種免許、中型二種免許を受けようとする場合。
- (2) 中型第一種免許を受けている人が、大型二種免許を受けようとする場合。
- (3) 大型特殊免許を受けている人が、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許を受けようとする場合。
を付け加えても良いかもしれませんね。
今回は、「仮免許による運転」について述べなさい。(25)の一つだけでしたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」
次回は、「教則 9」です。
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