指導員審査 論文 教則 9

どうも。「管理人のり」です。

今回は、「教則 9」ということで、

「信号の種類と意味」

を、お届けしたいと思います。


「信号の種類と意味」について述べなさい。(50)

  • 信号の種類と意味
    • 1 信号機の信号に従うこと(法7)
      •  道路を通行する、歩行者や車などは、信号機の表示する信号、または警察官、交通巡視員の手信号や灯火による信号に従わなければならない。
    • 2 信号機の信号の種類と意味(令2)
      •  信号機の信号は、信号機と対面する交通に対してのみ意味を表示することとなっている。したがって、歩行者や車などは前方(対面)の信号に従わなければならない。
      • (1) 青色の灯火
        • ① 歩行者は、進むことができる。
        • ② 車(軽車両は除く。)や路面電車は、直進し、左折し、右折することができる。ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待つ。
        • ③ 軽車両は、直進し、左折することができる。右折する時は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待つ。
      • (2) 黄色の灯火
        • ① 歩行者は、横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。
        • ② 車や路面電車は、停止位置から先へ進んではならない。しかし、黄色の灯火に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合は、そのまま進むことができる。
      • (3) 赤色の灯火
        • ① 歩行者は、横断をしてはならない。
        • ② 車や路面電車は、停止位置を越えて進んではならない。
        • ③ 交差点ですでに左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。
        • ④ 交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。この場合その車や路面電車は、青色の灯火に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはならない。ただし、軽車両や二段階の右折により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤の時は、その右折している地点で停止していなければならない。
      • (4) 青色の灯火の矢印信号
        •  車は、矢印の方向に進むことができる(右向きの矢印信号の場合は、転回することもできる。)。しかし、右向きの矢印信号の場合は、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、進むことはできない。
      • (5) 黄色の灯火の矢印信号
        •  路面電車は、矢印の方向に進むことができる。黄色の灯火の矢印信号は、路面電車に対する信号であり、歩行者や車は進んではならない。
      • (6) 黄色の灯火の点滅
        •  歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。
      • (7) 赤色の灯火の点滅
        • ① 歩行者は、他の交通に注意して進むことができる。
        • ② 車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。
    • 3 特定の交通に対する信号
      •  信号機には、信号の記号や標示板により、特定の交通を対象にしているものもある。
      • (1) 人の形の記号の信号
      •  人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を通行する自転車に対するものである。また、その他の自転車も歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が取り付けられている場合は、その信号に従わなければならない。
        • ① 青色の灯火
          •  歩行者は、進むことができる。横断歩道を進行する普通自転車は、直進し、左折することができる。右折する時は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変える事ができる。
        • ② 青色の灯火の点滅
          •  歩行者は、横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終えるか、横断をやめて引き返さなければならない。横断歩道を進行しようとする、普通自転車は、横断を始めてはならない。
        • ③ 赤色の灯火
          •  歩行者は、横断してはならない。横断歩道を進行しようとする、普通自転車は、横断を始めてはならない。
      • (2) バス専用などの標示板がある信号
        •  信号機に「バス専用」などの標示板が取り付けられている場合は、その標示板に示されている車だけが、その信号に従う。

いかがでしょうか?

「信号の種類と意味」について述べなさい。(50)

(50)の解答例では、長い論文やと思います。指導員審査の勉強をされているなら、間違うことはないと思いますが、

「青は進め」「黄色は注意して進め」「赤は止まれ」じゃ、ないですからね。

とにかく長いので、ひたすら書いて覚えましょう。あと書き間違えには注意が必要です。


最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/

少しでも参考になれば幸いです。

教習指導員審査 論文

関係法令 1 「返納命令(50)、(25)」

関係法令 2 「学科教習の方法の基準(50)」

関係法令 3 「指定の取消し処分等(50)」

関係法令 4 「教習指導員の資格要件(50)」

関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」

教育知識 1 「指定教習所職員の使命と心構え(50)」

教育知識 2 「教習所教育の特殊性(50)」

教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」

教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」

教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」

教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」

教則 2 「高速道路での故障時など(50)」

教則 3 「踏切の通過方法など(50)」

教則 4 「駐停車禁止場所(25)、駐車禁止場所(25)」

教則 5 「警察官、交通巡視員の手信号など(50)」

教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」

教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」

教則 8 「仮免許による運転(25)」

教則 9 「信号の種類と意味(50)」

次回は、「教則 10」です。

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13 件のコメント

  • のりさーん
    勉強なんとか続けてます。
    覚えて忘れての繰り返しですが。。

    それで、ここに書いてあるもの丸覚えしても
    実務必携ってのも一からやらないと駄目ですかね・・
    大変過ぎて50%問題は出そうなのだけやろうか。。とか
    早くも楽したくなってきてます。

    • がおさん、コメントありがとうございます。
      丸覚えよりも、大事な語句を掻い摘んで、自分が覚えやすい文章を作る方が良いですよ。
      後は、解答用紙を見たら、手が勝手に動き出すくらい書いて書いての繰り返しです。

      あと、がおさんは、過去問はお持ちでしょうか?
      過去問から自分なりに絞って覚えるのも一つの手ではありますが、外れると何も書けなくなるリスクはありますよね。
      ボクも自分が覚えやすい論文は、かなりの量を作りましたが、最終的にはかなり絞って覚えましたよ(笑)

      ボクも来年の五月に、普通車の技能検定員審査を受ける予定なので、年末年始は勉強ですよ(笑)

      • のりさん 
        昨年も今年もお世話になっています。
        最終的にどのくらいに絞れたのか
        聞きたくなりまして教えてもらえませんか?

        まだ問題に対して5項目同時に覚えたりは不可能な感じです(≧ω≦)
        できる気がしなくて所属も遠退いてますが、そろそろきめないとと思いまして!

        • がおさん、コメントありがとうございます。
          ホントの最終的には、それぞれ50%一つ25%二つですよ(笑)。
          外れたら、また受けたら良いわ。位で開き直って臨みましたけどね。

          ただ、それぞれ、50%三つと25%五つくらいは、「ある程度」書けるようには覚えてましたよ。

          指導員審査は、論文問題だけではありませんので、他の事も勉強された方が良いですよ。 学科教習の方法、技能教習の方法、運転技術等も必要ですから…

          頑張ってください(^-^)

          • 本当にそこまで範囲が分かって試験に出てくれれば
            へなちょこの私でもなんとかなりそうかもと思いました。
            しかし、のりさんは甘えずに大方覚えていった計算になりますね!
            こんな長い文章何個も覚えるのは無理で諦めかけてましたが
            もう少し頑張って働いて勉強しようと思います。
            また近況報告でもさせてください。

      • 覚えやすい文章理解しました。
        過去問等持っておらず、教習所にも勤めていないのであやふやですが
        講習ハンドブックからの問題はネットでほぼ?出てるので、のりさんのと
        一通り覚えて勤めようかと思ってます。
        過去問には載ってない問題とか勘弁して頂きたいですね。
        やっぱり講習で絞れるのかと期待しているのですが。。

        自分は検定員は拒否で間違いないです。
        指導員試験で十分地獄です。目が痛い。

        • がおさん、コメントありがとうございます。
          講習で絞ってくれるまでは、ひたすら暗記ですよ。

          ボクもそうでしたし、同期の仲のいい指導員もですが、指導員審査が、今まで一番勉強しましたよ。

          一般の方の立場で指導員審査を受けるよりも、どこかの指定教習所に所属された方が、先輩の指導員からアドバイス等をしてもらえるので、勉強はしやすい環境ですよ。ただプレッシャーはすごいですけどね(笑) ボクが受けた時の指導員審査にも、一般の方は居はりましたが、合否まではわかりません。

          勉強頑張ってください。

          ただ、指導員審査に合格しても、日々勉強ですよ( ゚Д゚)

          • 色々ありがとうございます。
            一般は難関との事なので、所属するつもりです。
            働きながら勉強時間取れないなどが嫌で、一度でも全体を記憶
            して所属すれば、あとは一応復習になるかなと考えてます。
            こないだ年上だらけで電車で行ける教習所見つけました!

            合格後の勉強は教え方や危険など日々改めて、自身の資格(技能!?)
            などであれば理想の仕事に近いかなという感じですが
            今と同じような勉強を家でもするなら嫌かもしれないです。

            趣味で運転を教える機会があって、やってみたいかもと思いましたね。
            なれるか分かりませんが、ちょくちょく教えてもらえて嬉しいです!

          • がおさん コメントありがとうございます。
            少しでもお役に立てたら幸いです。

            兎にも角にも頑張ってくださいね。

  • のりさん
    教えて頂いて、ありがとうございます。
    微妙に減点される程度と認識しました。
    自分も中年になってから指導員になりたいなーと思いました。
    給料や自動運転のリスクがあり、なりたい人も少ないと思いますが。。
    誰も公開してくれない情報、感謝です。頑張ります!

    • こちらこそ、少しでもお役にたてたのなら幸いです。
      現在 教習指導員はなり手が少ないので、頑張って頂きたいです。

  • はじめまして
    埼玉・千葉あたりを想定して合格レベルに届くかどうか試しに勉強しています。
    合格しても時給1000円みたいなところばかりですが、良かったら教えてください。

    「横断舗装を進行する普通自転車は」とありますが、ここだけ
    「横断舗装」だったので、正しいのか誤字なのか。
    または横断歩道でも問題ないのか。

    似たようなところでは、個々の句読点の使い方のバラツキ
    ~の時は = ~の場合は
    など、どちらでも意味が伝わる場合でも、細かいところまで合わせなければならないのか。

    100問題はあるのか。
    試験前の講習 お話し!?から試験範囲のヒントを得ることは常識となっているのか。
    (なっていないと辛い・・)
    多いですが、できたら宜しくお願いします。

    • ガオさん コメントありがとうございます。
      「横断歩道」です。誤字です。また修正しておきます。
      ~の時は、等は合わせた方が良いですが、大体で大丈夫やと思いますよ。
      100問正誤式は、ボクの時はありませんでしたよ。
      常識ではないと思いますが、聞いておいて損はないと思いますよ。

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