どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 9」ということで、
「信号の種類と意味」
を、お届けしたいと思います。
「信号の種類と意味」について述べなさい。(50)
- 信号の種類と意味
- 1 信号機の信号に従うこと(法7)
- 道路を通行する、歩行者や車などは、信号機の表示する信号、または警察官、交通巡視員の手信号や灯火による信号に従わなければならない。
- 2 信号機の信号の種類と意味(令2)
- 信号機の信号は、信号機と対面する交通に対してのみ意味を表示することとなっている。したがって、歩行者や車などは前方(対面)の信号に従わなければならない。
- (1) 青色の灯火
- ① 歩行者は、進むことができる。
- ② 車(軽車両は除く。)や路面電車は、直進し、左折し、右折することができる。ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待つ。
- ③ 軽車両は、直進し、左折することができる。右折する時は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待つ。
- (2) 黄色の灯火
- ① 歩行者は、横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。
- ② 車や路面電車は、停止位置から先へ進んではならない。しかし、黄色の灯火に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合は、そのまま進むことができる。
- (3) 赤色の灯火
- ① 歩行者は、横断をしてはならない。
- ② 車や路面電車は、停止位置を越えて進んではならない。
- ③ 交差点ですでに左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。
- ④ 交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができる。この場合その車や路面電車は、青色の灯火に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはならない。ただし、軽車両や二段階の右折により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤の時は、その右折している地点で停止していなければならない。
- (4) 青色の灯火の矢印信号
- 車は、矢印の方向に進むことができる(右向きの矢印信号の場合は、転回することもできる。)。しかし、右向きの矢印信号の場合は、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、進むことはできない。
- (5) 黄色の灯火の矢印信号
- 路面電車は、矢印の方向に進むことができる。黄色の灯火の矢印信号は、路面電車に対する信号であり、歩行者や車は進んではならない。
- (6) 黄色の灯火の点滅
- 歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。
- (7) 赤色の灯火の点滅
- ① 歩行者は、他の交通に注意して進むことができる。
- ② 車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。
- 3 特定の交通に対する信号
- 信号機には、信号の記号や標示板により、特定の交通を対象にしているものもある。
- (1) 人の形の記号の信号
- 人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を通行する自転車に対するものである。また、その他の自転車も歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が取り付けられている場合は、その信号に従わなければならない。
- ① 青色の灯火
- 歩行者は、進むことができる。横断歩道を進行する普通自転車は、直進し、左折することができる。右折する時は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変える事ができる。
- ② 青色の灯火の点滅
- 歩行者は、横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終えるか、横断をやめて引き返さなければならない。横断歩道を進行しようとする、普通自転車は、横断を始めてはならない。
- ③ 赤色の灯火
- 歩行者は、横断してはならない。横断歩道を進行しようとする、普通自転車は、横断を始めてはならない。
- ① 青色の灯火
- (2) バス専用などの標示板がある信号
- 信号機に「バス専用」などの標示板が取り付けられている場合は、その標示板に示されている車だけが、その信号に従う。
- 1 信号機の信号に従うこと(法7)
いかがでしょうか?
「信号の種類と意味」について述べなさい。(50)
(50)の解答例では、長い論文やと思います。指導員審査の勉強をされているなら、間違うことはないと思いますが、
「青は進め」、「黄色は注意して進め」、「赤は止まれ」じゃ、ないですからね。
とにかく長いので、ひたすら書いて覚えましょう。あと書き間違えには注意が必要です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
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教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
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教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」
次回は、「教則 10」です。
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