どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 11」と、いうことで、
「車両通行帯のある道路における通行」
を、お届けしたいと思います。
「車両通行帯のある道路における通行」について述べなさい。(25)
- 車両通行帯のある道路における通行
- 1 二つの車両通行帯のある道路(法20・Ⅰ)
- 車は、同一の方向に二つの車両通行帯がある時は、左側の車両通行帯を通行しなければならない。(右側の車両通行帯は、追い越しなどのためにあけておく。)
- 2 三つ以上の車両通行帯のある道路(法20・Ⅰ)
- 自動車は、同一の方向に三つ以上の車両通行帯がある時は、もっとも右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行することができる。 この場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれ順次右側よりの車両通行帯を通行する。
- 3 標識や標示により指定されている時(法20・Ⅱ)
- 車は、標識や標示によって通行区分が示されている時は、それに従って通行しなければならない。
- 4 追い越しをする時(法20・Ⅲ)
- 車は、車両通行帯のある道路で追い越しをする時は、その通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければならない。
- 5 不必要な車線変更の禁止(法26の2・Ⅰ)
- (1) 車は、車両通行帯のある道路では、追い越しなどでやむを得ない場合を除き、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたっがたりして通行してはならない。
- (2) 車両通行帯をみだりにかえて通行すると、後続車の迷惑となり、ひいては事故の原因ともあるので、同一の車両通行帯を通行しなければならない。
- 1 二つの車両通行帯のある道路(法20・Ⅰ)
いかがでしょうか?
「車両通行帯のある道路における通行」について述べなさい。(25)
(25)の論文問題では、それなりの長さの解答例やと思います。
5 不必要な車線変更の禁止~は、省いても構わないかと思いますけど、覚えられるなら、ぜひ書いておきましょう。
やたら、車両通行帯、車両通行帯ばかり書きます。めんどくさい問題ですね(笑)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」
次回は、「教則 12」を、お届けしたいと思います。
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