指導員審査 論文について

どうも「管理人のり」です。

今回は、

「指導員審査の論文について」

です(^-^)


まずは、論文の審査についてですが、

  • 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識(教則)
  • 自動車教習所に関する法令について(関係法令)
  • 教習指導員として必要な教育についての知識(教育知識)

この、三つの審査細目が論文記述による審査になります。

審査の試験の時間は、一つの審査細目が、60分。

一つの審査細目が終わると、10分間 休憩があり、

また次の審査細目と、三時間連続で行われました。

論文は、一つの審査細目ごとに、

  • 2~3問の出題があります。
  • A4の解答用紙が二枚配られます。

審査が始まる前に、小さい紙(出題用紙)と、A4の解答用紙が二枚配られます。

で、出題用紙には…

  1. 教習指導員の資格要件について述べなさい。(50)
  2. 教習指導員資格者証の返納命令該当理由を5つ挙げなさい。(25)
  3. 普通自動車の1日当たりの技能教習の教習時限数の制限について簡記しなさい。(25)

って、書かれてるんです。

たったこれだけ(笑)

出題の横に(50)、(25)ってのが、点数になるんですが、

  • (50)ってのは、A4の解答用紙1枚で、論文を書く。
  • (25)ってのは、A4の解答用紙半分で、論文を書く。

ってことです。

A4の解答用紙1枚とか、半分とかって、けっこうきつく感じるんですけど、

論文審査なんで、要点を押さえて、読みやすく、書くことを意識すれば、大丈夫ですよ(#^^#)


解答用紙の書き方

なんですが、これけっこう重要です(笑)

  • 読んでもらうことを意識して、分かりやすく書くこと。(誤字、脱字、略字にも注意)
  • 句読点(、。)は、忘れずにつけること。
  • 文章(項目・内容)の書き出し位置は、符号・記号の次を1字分空けて書き出すこと。
  • 文章の内容(範囲)ごとに段落をつけること。段落をつけた時は、改行して書き出すこと。

まずは、この点を押さえて、解答を書いていくことですね。

ブログでも同じような気がしますが…(笑)

ボクのブログは…まとまってないですね(-_-;)


解答例、記述例を書いていきますが…

あくまでもボクが京都府の指導員審査で書いたものなんで、

他府県の方は、「もっと書いたぞ」とか、あるかもしれませんが(笑)

指定教習所の社会的役割について述べよ。(50)

指定教習所の社会的役割

  • 1 公共性と企業性
    •  教習所事業は、本来自由である。指定教習所は、その事業を行う者の中から申請によって指定されたものである。公安委員会の指定を受けた指定教習所は、法に基づく効果は派生することから、営利本位の経営でなく、指定の効果に対応した教習を行うべき社会的な使命がある。この公益上の必要性から生じる義務が、国民の信頼と期待に応え、公共的な性格を担保するものである。
  • 2 初心運転者教育機関としての社会的役割
    • (1) 指定教習所は、単に、免許試験に合格させるためのものではなく、自動車の運転者としての必要な知識及び技能について、総合的かつ体系的に教育を行う施設であり、新規免許取得者の約95パーセントが、指定教習所の卒業生によって占められている実態から、新たに運転者として道路交通に参加する者の養成において極めて重要な役割を果たしているといえる。
    • (2) 免許を取得してから、1年以内の初心運転者の事故率が、他の運転者の事故率に比べて、相当に高い。これがすべて指定教習所の教育の責任であるといえないにしても、初心運転者が起こす交通事故については、十分に関心を持ち、教習に反映させていかなければならない。
    • (3) 指定教習所は、自動車の運転に関する法令上の知識をはじめ、運転に関するごく初歩的な基本操作や技能から、道路における応用操作や運転技能にいたるまでの一貫教育を行うところはであるが、運転に関するマナー教育や、運転免許取得後の交通社会における安全な運転者としての人づくりを担い、ひいては社会の交通安全の確立に貢献しているものである。
  • 3 地域の交通安全教育センターとしての社会的役割
    • (1) 指定教習所は、法令上、運転免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設として位置付けられている(法99・Ⅰ)。指定教習所は、運転免許証を取得したい人に対する単なる運転者養成の役割を果たすだけでなく、一般の企業以上に地域社会のために貢献し、地域の交通安全教育センターとしての役割を積極的に推進していかなければならない。
    • (2) 指定教習所は、公安委員会が実施すべき運転者の補充教育や再教育に関する各講習を、指定講習機関として、公安委員会の指定を受けて実施しているほか、地域住民等の要望に応えて、交通安全教育を実施しているが、これも地域の交通安全教育センターとしての役割の一つとしてみることができる。
    • (3) 指定教習所の基本は、初心運転者の育成にあることから、その業務をおろそかにしてはならず、正しい知識と技能を習得した、質の高い運転者を交通社会に送り出すという、基本的な役割を十分に果たした上で、より積極的に地域の交通安全運転センターとしての活動を推進する必要がある。

ってとこですが、ボクは実務必携を丸覚えしただけですよ(笑)

この論文を、ひたすら書いて、書いて、書いてで覚えました(笑)


今回も、長々と文字だけの記事ですが、最後までありがとうございます(^-^)

次回からは、ひたすら、解答例を書いていこうかと思ってます。

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