どうも。 「管理人のり」です。
今回は、論文の解答例ってより、
ボク自身が論文審査に向けて、作った解答をお届けします。
少しでも参考になれば幸いです。
今回は、「関係法令 1」いうことで、
「教習指導員資格の返納命令」
過去問でも出題が多いものです。
教習指導員資格者証の返納命令について述べなさい。(50)
- 教習指導員資格者証の交付を受けた者が、欠格事由に該当する等の理由により、公安委員会から返納命令書の交付を受けたときは、その交付の日から10日以内に、その教習指導員資格者証を公安委員会に返納しなければならない(法99の3・Ⅴ、技能検定員審査規則16・Ⅱ)。
- 返納命令該当理由(法99の3・Ⅴ、業務の標準第1・3・(8))
- 1 卒業証明書又は修了証明書の発行に関し、不正な行為をしたとき。
- 2 偽りその他不正の手段により、免許証の交付を受けた罪により、罰金以上の刑に処せられたとき。
- 3 自動車等の運転に関し、危険運転致死傷罪若しくは自動車運転過失致死傷罪、又は法に規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く。)を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
- 4 偽りその他不正の手段により、教習指導員資格者証を受けたとき。
- 5 教習指導員の業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であると認められるとき。
と、けっこう短いです。けど、ボクはこれを覚えてました。
結果、ボクの受けた審査では、出てません(笑)。
過去問では、教習指導員資格者証の返納命令を述べなさい。(50)
が、割と多いんですけどね。
あと過去問では、教習指導員資格者証の返納命令該当理由を5つ挙げなさい。(25)
ってのも、割と多いです。
教習指導員資格者証の返納命令該当理由を5つ挙げなさい。(25)
- 教習指導員資格者証の返納命令該当理由(法99の3・Ⅴ、業務の標準第1・3・(8))
- 1 卒業証明書又は修了証明書の発行に関し、不正な行為をしたとき。
- 2 偽りその他不正の手段により、免許証の交付を受けた罪により、罰金以上の刑に処せられたとき。
- 3 自動車等の運転に関し、危険運転致死傷罪若しくは自動車運転過失致死傷罪、又は法に規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く。)を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
- 4 偽りその他不正の手段により、教習指導員資格者証を受けたとき。
- 5 教習指導員の業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であると認められるとき。
さて、
教習指導員資格者証の返納命令を述べなさい。(50)
と、
教習指導員資格者証の返納命令該当理由を5つ挙げなさい。(25)
に、どれくらいの差があったでしょうか?
(50)には、
「教習指導員資格者証の交付を受けた者が、欠格事由に該当する等の理由により、公安委員会から返納命令書の交付を受けたときは、その交付の日から10日以内に、その教習指導員資格者証を公安委員会に返納しなければならない(法99の3・Ⅴ、技能検定員審査規則16・Ⅱ)。」
この部分が多いだけ(笑)。
そやから、教習指導員資格者証の返納命令について述べなさい。(50)って、意外と楽な問題なのかもしれませんね。
教習指導員として、絶対に出されたくない命令です(-_-;)
今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、
最後までありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
次回は、「関係法令 2」です。
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