どうも。「管理人のり」です。
今回も、論文の解答例ってより、
ボク自身が論文審査に向けて、作った解答をお届けします。
少しでも参考になれば幸いです。
さて今回は、「関係法令 4」ってことで、
「道路交通法に規定する教習指導員の資格要件について述べなさい。」
過去問でも、出題はかなり多く、これは外せないって論文です。
教習指導員資格についてと、ちょっとかぶってますが(笑)
道路交通法に規定する教習指導員の資格要件について述べなさい。(50)
教習指導員の資格要件(法99の3、Ⅱ、Ⅳ)
教習指導員は、技能、学科のいずれについても指導するものであり、教習生に与える影響は極めて大きいと考えられることから、教習指導員に法的の資格を有する者としての責任と自覚を持たせ、その自主的な研鑚を促すため、次のように資格要件が定められている。
- 1 公安委員会の発行する教習指導員資格者証の交付を受けているものでなければ、教習指導員となることができない。
- 2 教習指導員資格者証は次のア及びイのいずれにも該当する者に対して交付される。
- ア 次のいずれかに該当する者。(法99の3・Ⅳ・2)
- (1) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関して、公安委員会が行う審査に合格した者。
- (2) 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程で、国家公安委員会が指定するものを修了した者。
- (3) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、上記の者と同等以上の技能及び知識があると公安委員会が認める者。
- イ 次のいずれにも該当しない者。(法99の3・Ⅳ・2)
- (1) 21歳未満の者。
- (2) 偽りその他不正の手段により教習指導員資格者証を受けたことにより、又は教習指導員の業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であるとして、教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納した日から起算して3年を経過していない者。
- (3) 過去3年以内に卒業証明書及び修了証明書の発行に関し不正な行為をした者。
- (4) 偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。
- (5) 自動車等の運転に関し、危険運転致死傷罪、若しくは自動車運転過失致死傷罪、又はこの法に規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く。)を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して3年を経過していない者。
- ア 次のいずれかに該当する者。(法99の3・Ⅳ・2)
- 3 道路交通法99条の2第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
いかがでしょうか?
教習指導員の資格要件
これは、関係法令(50)の定番やと思います。必ず覚えるべき、必ず書けるようにした方がいい論文ですね(^-^)
注意点
やたら「~処せられ」が出てきます。
あと、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪と書き間違えを誘発してますよね。
でも…
絶対に覚えた方が良いですよ。
自分がこれから取ろうとする資格なんですから(笑)
今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、
最後までありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
次回は、「関係法令 5」です。
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