どうも。「管理人のり」です。
今回も、論文の解答例ってより、
ボク自身が論文審査に向けて、作った解答をお届けします。
少しでも参考になれば幸いです。
さて今回は、「関係法令 3」ってことで、
「指定自動車教習所に対する指定の取り消し等の処分」
過去問では、平成18年、19年を中心に出題されてますね。
指定自動車教習所に対する指定の取り消し処分等の処分について述べなさい。(50)
- 1 指定の取り消し等
- 公安委員会は、指定教習所が次に示す処分の理由に該当するときは、指定の取り消し等の処分を行うことができることとされている。(法100・Ⅰ)
- (1) 処分の理由
- ア 管理者が次の違反をしたとき。
- (ア) 教習指導員以外の者に、技能又は知識の教習を行わせたとき。(法99の3・Ⅲ)
- (イ) 公安委員会から、職員の講習通知を受けたのに、その職員に講習を受けさせなかったとき(法99の4)
- (ウ) 技能検定員に、教習を終了していない教習生に技能検定を行わせたとき。(法99の5・Ⅱ)
- (エ) 技能検定員以外の者に技能検定を行わせたとき。(法99の5・Ⅲ)
- イ 指定教習所が、技能検定員の合格証明がないのに、卒業証明書又は修了証明書(以下「卒業証明書等」という。)を、発行したとき(法99の5・Ⅴ)
- ウ 設置者又は管理者が、適合命令等に違反したとき。(下記3,4)
- ア 管理者が次の違反をしたとき。
- (2) 処分の内容
- ア 指定の取消し
- (ア) 指定が取り消されると、その教習所は卒業証明書等の発行ができなくなり、教習生は卒業しても、技能試験の免除が受けられない。(法100・Ⅰ)
- (イ) 指定を取り消された教習所は、取消しの日から3年を経過しないと、再指定を受けることができない。(法99・Ⅱ)
- イ 6月を超えない範囲内での卒業証明書等の発行禁止
- 卒業証明書等の発行禁止は、その期間内における教習に基づく卒業証明書等の発行禁止であるので、卒業証明書等の発行の基となる教習はもちろん技能検定も禁止されることとなる。(法100・Ⅰ)
- ア 指定の取消し
- (1) 処分の理由
- 2 発行禁止の処分に違反した場合の処分(法100・Ⅱ)
- 卒業証明書等の発行禁止の処分を受けた指定教習所が、その処分に違反して卒業証明書等の発行したときは、次の処分が行われる。
- (1) 6月を超えない範囲内での発行禁止期間の延長。
- (2) 指定の取消し。
- 3 適合命令
- 公安委員会は、法第99条の6の規定による立入検査等の結果、指定教習所が法第99条第1項各号に掲げる指定の基準に適合しなくなったと認められるときは、その指定教習所の設置者又は管理者に対し、基準に適合させるための必要な措置をとることを命ずることができることとされている。(法99の7・Ⅰ)
- 4 監督命令
- 適合命令のほか、公安委員会は、指定教習所の設置者又は管理者に対し、監督上必要な命令をすることができることとされている。(法99の7・Ⅱ)
いかがでしょうか?
指定自動車教習所に対する指定の取り消し処分等の処分について述べなさい。(50)
関係法令の解答らしい、道路交通法の条文が多いです。
注意点
「法99の~」とかの書き間違えのないように注意して下さい。
指定教習所で仕事をする上で、この発行禁止等の処分は…
絶対に受けられない処分です(T_T)
この出題も、ボクの審査では出てません(笑)
今回も、けっこう長めの文章だけの記事ですが、
最後まで、ありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
次回は、「関係法令 5」です。
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