教習指導員資格について

どうも。「管理人のり」です。

仕事カテゴリーの初めての記事になります。

このカテゴリーの記事に関しては、当分の間は、法律に関するお話になるので、

かたい内容になると思います。

まずは、

教習指導員資格について

いわゆる「教習指導員資格要件」の、お話から。

道路交通法 第九十九条の三

  • 4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当するものに対し、教習指導員資格者証を交付する。
    • 一 次のいずれかに該当するもの。
      • イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者。
      • ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程にあって国家公安委員会が指定するものを修了した者。
      • ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げるものと同等以上の技能及び知識があると認める者。
    • 二 次のいずれにも該当しない者。
      • イ 二十一歳未満の者。
      • ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同乗第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者。
      • ハ 前条第四項第二号ロから二までのいずれかに該当する者。
  • 5 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。

道路交通法 第九十九条の二

  • 3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  • 4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
    • 一 次のいずれかに該当する者。
      • イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者。
      • ロ 自動車安全運転センターが行う自動車に関する研修の課程にあって国家公安委員会が指定するものを修了した者。
      • ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者。
    • 二 次のいずれにも該当しない者。
      • イ 二十五歳未満の者。
      • ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者。
      • ハ 第百十七条の二の二第十一号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者。
      • 二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第十一号の罪を除く。)を犯し禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者。
      • ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者。
  • 5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
    • 一 前項第二号ロから二までに掲げる者に該当するに至ったとき。
    • 二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
    • 三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。

道路交通法 第百十七条の二の二第十一号

  • 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けたとき。

「道路交通法 第九十九条の三」ってのが教習指導員の資格要件になります。

めっちゃ長いし、ややこしい(笑)。

一般の人が資格を取るには、

簡単に言うと…

  • 審査に合格した。or自動車安全運転センターの講習受けた。

  • 21歳以上。

  • 不正の手段で免許を取得してない。

  • 卒書等の発行に不正をしてない。

  • 危険運転致死傷罪等、重大な事故や違反をしていない。

かと、思います。

で、ボクがどれに該当するかというと、

「イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者。」

所謂、

指導員審査に合格した者

に当たります。

次回は、

「教習指導員になるには…」

になります。

長くて、見にくい条文でしたが、最後までありがとうございました(^-^)

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