どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教育知識」の解答例、ってかボクが審査に向けてまとめた論文です。
少しでも参考になれば幸いです。
さて今回は、「教育知識 2」ってことで、
「教習所教育の特殊性」
過去問で、教育知識の(50)は、
「教習所職員の使命と心構え」
「指定自動車教習所の社会的役割」
と、並んで出題が多い問題ですね。
教習所教育の特殊性について述べなさい。(50)
教習所教育の特殊性
- 1 学習目的の同一性
- 指定教習所における教育目的は、道路交通法を遵守し社会的な責任を自覚した安全運転者の育成である。
- 一方教習生は、免許を受けた後の目的は千差万別であるが、教習生として入所している間の目標は、免許を受けるための知識、技能の習得にあることに変わりはない。
- つまり、教習生は免許の取得に関して学習するということについては、同一の目的を持っている。
- したがって、教習所としては、免許を受けるためだけの漫然とした教習ではなく、自動車の運転がいかに社会的責任の重いものであるか、良識ある交通社会人となるための要請がいかに強いものであるかなどが肌で感じ取れるような、厳しく、かつ、温かみのある教習環境を作る努力がなされなければならない。
- 2 教習生の個人的格差
- 指定教習所の教習生は、免許取得資格を有するすべての領域にわたる人々であり、個々の教習生の間には、資質、能力において色々な差がみられる。そのような教習生を同一の教習目標に到達させるのは、かなりむずかしい仕事といわざるをえない。
- 年齢、性別、身体機能、知能、職業、学歴、予備的知識など、およそ、人の持つ資質、能力のすべてにおいて差異が認められ、教習生に対して一律に教習をし、同一の効果をあげることは不可能である。やはり個々の教習生の持つ資質、能力に応じた適切な教習が行われなければならない。
- 3 教習生の心理特性
- 指定教習所と教習生のつながりは、いかに理想的な表現をしたところで、残念ながら現在では打算による連帯が強いことを認めざるをえない。それは往々にして、金さえ払えば、免許書を取得できるといった錯覚さえ生ずることにもなる。もちろんその責任は関係者一同で負わなければならない。
- 教習所の役割は極めて重要なものであり、かつ、交通安全対策の主要な部分を担当していることを認識させ、誤った理解をしている教習生に教習所活動の真の姿を示す熱意と努力を忘れてはならない。
- 例えば、ある教程の復習を行うに当たり、教習生がそれを金銭的負担の増大とのみ考えたり、合理的でない不当な観察、あるいは自分が思うように教習が進まない時、その原因を指導員ないし教習所に求めようとするなど、教習生自身の自己中心的評価と客観的評価とが著しく異なった場合などは、教習生は、教習所又は指導員に不信感を抱き学習意欲を失いがちになる。こういった不本意な結果にならないようにするためには、指導員自身に運転技術、関連する諸原理、法則についての豊富で高度な専門的な知識による、合理的な解決のできる教習能力が要求されるのであり、ただでさえ、打算的なつながりしか求めようとしない教習生に、信頼感を持たせることは不可能である。
いかがでしょうか?
「教習所教育の特殊性」
これも「実務必携」を基に、ってより、ほぼ丸覚えですね(笑)
ボクの中では、教育知識(50)の問題で、
これが一番苦手でした。
めっちゃ書かないといけませんし(T_T)
苦手やなって思う論文は…
実務必携を参考に、まずは論文を作ってみよう。
出来たら、副管理者か、先輩指導員に見ていただいて、修正してもらおう。
論文が完成したら、ひたすら「書く」。
指にペンだこ出来るまで、ひたすら「書く」。
寝てても、夢でうなされるくらい「書く」。
そしたら、解答用紙を見たら、あら不思議(笑)、手が自然と動きますよ(^-^)
苦手な論文は、ひたすら「書く」、で克服しましょう。
今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、
最後まで、ありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
次回は、「教育知識 3」です。
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