どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 12」ということで、
「高速道路での禁止事項」
を、お届けしたいと思います。
「高速道路での禁止事項」について述べなさい。(25)
- 高速道路での禁止事項
- 1 転回・後退または横断の禁止(法75の5)
- 本線車道では、転回したり、後退したり、中央分離帯を横切ったりしてはならない。
- 2 緊急自動車の通行妨害の禁止(法75の6・Ⅱ)
- 緊急自動車が本線車道に入ろうとしている時や、本線車道から出ようとしている時は、その通行を妨げてはならない。
- 3 駐停車の禁止(法75の8・Ⅰ)
- (1) 高速道路では、駐車や停車をしてはならない。 しかし、次のような場合は駐車や停車をすることができる。
- ① 危険防止などのために、一時停止をする時。
- ② 故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に、やむを得ず駐停車する時。
- ③ パーキングエリアで駐停車する時。
- ④ 料金の支払いのなどのため停車する時。
- (2) 高速道路のバスストップは、その運行系統の路線バスだけが利用できる施設であり、一般の車が駐車や停車などのために利用することは出来ない。
- (1) 高速道路では、駐車や停車をしてはならない。 しかし、次のような場合は駐車や停車をすることができる。
- 1 転回・後退または横断の禁止(法75の5)
いかがでしょうか?
「高速道路での禁止事項」について述べなさい。(25)
短い解答ですね。
頑張って、覚えるのみです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」
次回は、「教則 13」を、お届けしたいと思います。
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