どうも。「管理人のり」です。
今回は、「教則 13」ということで、
「交通事故の時、運転者などの義務」
を、お届けしたいと思います。
「交通事故の時、運転者などの義務」について述べなさい。(25)
- 交通事故の時、運転者などの義務(法72)
- 1 事故の続発防止措置
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げとならないような安全な場所(路肩、空き地など)に、車を移動させ、エンジンを切る。
- 2 負傷者の救護
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な救護処置を行う。 この場合、むやみに(とくに頭部に傷を受けている時)負傷者を動かさないようにする。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- 3 警察官への報告
- 事故が発生した場所、負傷者の数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
- 1 事故の続発防止措置
いかがでしょうか?
かなり短い解答例です。
覚えるまでもなく、運転者として当然のことやと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^^)/
少しでも参考になれば幸いです。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
教育知識 3「学科教習の4段階法(25)、技能教習の4段階法(25)」
教育知識 4 「技能教習の統一的な運用(25)、技能教習の講評と引き継ぎ(25)」
教育知識 5 「学科教習の教案の作成と検討(25)、学科教習と技能教習の連携(25)」
教則 1 「交通整理の行われていない交差点の通行方法(50)、(25)」
教則 6 「徐行の定義とすべき場所(25)、左側通行の原則と例外(25)」
教則 7 「安全な速度と車間距離(25)、追い越しを禁止する場所(25)」
次回は、「教則 14」を、お届けしたいと思います。
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