どうも。「管理人のり」です。
今回も、論文の解答例ってより、
ボク自身が論文審査に向けて、作った解答をお届けします。
少しでも参考になれば幸いです。
さて今回は、「関係法令 2」ってことで、
「学科教習の方法の基準」
過去問では、多い出題です。
学科教習の方法の基準について述べなさい。(50)
学科教習の方法の基準(道路交通法施行規則 第33条第4項第2号)
- 1 あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて行うこと(府令33・Ⅳ・2・イ)。
- この教習計画は、教習規則に基づく「教習の標準」に従い、各教習所でそれぞれの教習所の実状に応じて作成することになる。
- 2 教習指導員が教習を行うこと。
- 第一種免許の教習は、中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けており、かつ、その免許が停止されていない第一種免許に係る教習指導員に限られる。また第二週免許の教習は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者で、かつ免許の効力が停止されていない第二種免許に係る教習指導員に限られる(府令33・Ⅳ・2・ロ)。
- 3 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること(府令33・Ⅳ・2・ハ)。
- (1) ビデオ又は映画等を使用する時間は、それぞれの教習時間のおおむね20分以下とし、いわゆる映画等の見せっ放しとならないよう、質問をするなどの工夫をすること(教習の標準)。
- (2) 視聴覚教材等は、教習生の関心を持たせるため、できるだけ教習所の身近な道路交通状況に似た場面が表示されたものなどを使用するよう配意すること(教習の標準)。
- 4 応急救護処置教習は、第一種又は第二種の教習指導員であって、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものであること(府令33・Ⅳ・2・二)。
- 5 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと(府令33・Ⅳ・2・ホ)。
- 6 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許又は普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許についての学科(二)については、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと(府令33・Ⅳ・2・へ)。
- 7 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許にあっては、9月以内に、その他の教習にあっては、3月以内に修了すること(府令33・Ⅳ・1・ツ)。
いかがですか?
学科教習の方法の基準について述べなさい。(50)
これは、ちょっと長いでしょ?
注意点
やたら「~免許」って書かないといけません(T_T)
しかも、平成29年からは、準中型免許も増えましたから…
ボクが受けた審査は、平成26年度なんで…
はっきり言って、
これはめんどくさい(笑)
出題がないことを願いましょう(^-^)
ボクの時の審査では出てません(笑)
今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、
最後までありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
次回は、「関係法令 3」です。
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