どうも。「管理人のり」です。
今回も、論文の解答例ってより、
ボク自身が論文審査に向けて、作った解答をお届けします。
少しでも参考になれば幸いです。
さて今回は、「関係法令 5」ってことで、
「指定自動車教習所の、指定の法的効果」
「普通自動車の1日当たりの、技能教習の教習時限数の制限」
「自動車教習所に関する関係法令を列挙しなさい」
(25)の出題でありますね。
指定自動車教習所の「指定の法的効果」について簡記しなさい。(25)
指定の法的効果
法上は、指定を受けたことにより、指定教習所そのものに特別な権限が発生するものではないが、反射効果として、指定教習所が発行した有効な卒業証明書、又は修了証明書を有する者に対しては免許試験のうち、技能試験が免除されることとなる。(法97の2・Ⅰ・2)
- 1 卒業証明書(技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で、その卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過していないもの。技能試験が免除される。
- 2 修了証明書(技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で、その修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過していないもの。仮免許試験のうち技能試験が免除される。
いかかでしょうか?
今までの(50)の問題に比べると、文章の量はかなり少ないですね。
注意点
「1年」、「3月」の文言は、絶対に忘れないようにご注意を。
普通自動車の1日当たりの、技能教習の教習時限数の制限について簡記しなさい。(25)
1日当たりの教習時限数の制限(府令33・Ⅳ・1・ワ)
- 1 基本操作及び基本走行(第一段階)においては、1日2時限。
- 2 応用走行(第二段階)においては、1日3時限を超えないこととされているが、1日に3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わないこととされている。
この技能教習に関する教習時限の制限の規定は、教習生が同時に異なる種類の自動車の教習を受ける場合であっても適用される。(教習の標準)
どうでしょう?
「簡記しなさい。」なんで、ボクはこれくらいしか覚えてませんでした。
注意点
第一段階と、第二段階の一日当たりの時限数の書き間違えのないようにしましょう。
自動車教習所に関する関係法令を列挙しなさい(25)
- 道路交通法
- 道路交通法施行令
- 道路交通法施行規則
- 技能検定員審査等に関する規則
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則
- 規定講習機関に関する規則
どうですか?
「列挙しなさい」と「簡記しなさい」の違い。
断然、列挙の方が楽ですね(笑)
ボクの時の出題は、「自動車教習所に関する関係法令を4つ挙げなさい。(25)」でした。
…えっ( ゚Д゚)
…へっ(-_-;)
…4つって(・・?
って感じで、少し固まってしまいましたが、とりあえず、「道路交通法」、「道路交通法施行令」、「道路交通法施行規則」の3つを書きました。
あと1つ…
「技能検定員審査等に関する規則」
って書いたのですが、合ってたんかな?(笑)
今回も、割と長めの文章だけの記事ですが、
最後まで、ありがとうございます(^-^)。
教習指導員審査 論文
関係法令 5 「指定の法的効果(25)、技能教習の時限数(25)、関係法令の列挙(25)」
次回は、「教育知識 1」です。
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